05/17のツイートまとめ
makotomys
相続人が誰なのかを明確にするため、また後日確認したら別の相続人がいることが分かったということがないようにするため、相続手続きでは被相続人の「逝去時から出生時までの、連続した戸籍書類」が必要になります
05-17 23:35相続人になることができる人は、配偶者、子、親、祖父母、兄弟姉妹に及びます。100年以上前に遡らなければ相続人が確定しない場合も。10、20年の相続人の情報しか記載されていない、現在の戸籍だけでは相続人が明確になることはまずないのです
05-17 20:35戸籍書類が新しくなったり作り替えられるなかで、全ての情報を戸籍書類に残しておく必要はないことになっています。時間が経過するにつれて、情報の増減が予定されているのです。相続人に関する情報も減り、相続人になることができる人も分からなくなってしまいます
05-17 17:35故人、つまり被相続人に関する戸籍書類は「逝去時から出生時までの、連続した戸籍書類」が必要になります。つまり現在の戸籍謄本だけでは相続手続きはできない、ということです
05-17 14:35戸籍書類について、市区町村役場の担当者はプロです。遠慮せずに尋ねてみてください。・相続手続きで使いたい・謄本がほしい・被相続人については「この役所で取得できる限りの戸籍書類を発行してほしい」・できれば、次にどの役所に行けばよいのか教えてほしい、と尋ねてみましょう
05-17 11:35相続人の情報がカットされていては、誰が相続人なのかを明確にすることができません。相続手続きで戸籍書類が必要となる場合には、「謄本」を取得してください。また戸籍書類について分からない場合には、市区町村役場の担当者を頼りましょう
05-17 08:352012年05月16日のつぶやき【笑顔】 | http://t.co/D7zW2SoA
05-17 00:182012年05月16日の真行政書士事務所 【相続遺言】 | http://t.co/piwrKx9Q
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